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職業紹介事業における明示

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業務運営に関する規程

第1条 求人について

当社は日本国内の全職種の求人を受理します。ただし、以下の場合は受理しません。

  • 法令違反の内容
  • 労働条件が著しく不適当
  • 労働関係法令違反がある
  • 暴力団員などによる求人

申込方法: 所定書式で申込(来社・電話・メール可)

条件明示: 業務内容、賃金、労働時間等を書面またはメールで事前明示

第2条 求職について

日本国内の全職種の求職を受理します(法令違反を除く)。

申込方法: 所定書式で申込

第3条 紹介について

  1. 求職者の希望と能力に応じた職業を責任を持って紹介
  2. 求人者の希望に適合する求職者を誠意を持って紹介
  3. 労働条件を書面またはメールで事前明示
  4. 推薦状を発行して紹介手続き
  5. 労働争議中は紹介を行わない
  6. 就職決定時、求人者から別表の紹介手数料を申し受ける

第4条 その他

  1. 苦情には迅速かつ適切に対応
  2. 紹介結果の報告をお願いします
  3. 個人情報は適正に管理
  4. 広告等の情報は正確かつ最新に保つ
  5. 差別的取扱いは一切行わない

手数料

当社の職業安定法が定める手数料は以下のとおりです。個々の職業紹介における手数料については、申込書又は契約書でご確認ください。

  1. 甲は、乙が紹介した候補者を採用することを決定し、当該候補者が入社した場合、乙に対し、人材紹介料として入社した候補者の理論年収の 35%相当額(税別)を支払うものとする。
  2. 理論年収とは、①月額給与及び諸手当(職務手当、住宅手当、家族手当、その他固定的に毎月支給される手当をいう。)の 12 ヶ月分、②予定された賞与 1 年分(入社時期等により左右される賞与分の減額は考慮しない。)、並びに③その他初年度に臨時的に支払われる予定の賃金及び諸手当(支度金・インセンティブ等その他名称を問わない。)の合計金額をいう。また、年俸制を採用する場合は年俸額を、1 年未満の有期雇用の場合は契約期間を 1 年間とみなして換算した金額を理論年収とする。
  3. 甲が、乙が紹介した候補者について、委任又は請負等の雇用契約以外の方法により契約関係を締結する場合にも、1 年分の報酬等(1 年未満の契約期間の場合は契約期間を 1年間とみなして換算した金額とする。)を理論年収として、前二項に定める人材紹介料が発生するものとする。
サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用 0円
手数料負担者は 求人者 とします。
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】
成功報酬
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 40%

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 40%

手数料負担者は 求人者 とします。
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
【職業紹介の付加サービス】
成功報酬
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の 40%

手数料負担者は 求人者 とします。

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

返金

当社の職業安定法が定める手数料は以下のとおりです。個々の職業紹介における手数料については、申込書又は契約書でご確認ください。

  1. 乙の紹介した候補者が、入社日から 1 か月以内に、自己都合又は専ら自己の責めに帰すべき事由により退職し、かつ甲が乙に対して退職日より 3 営業日以内に書面等により通知した場合には、第 4 条に定める人材紹介料は発生しないものとする。但し、自己都合退職が甲による退職勧奨等に基づく場合、甲の責めによる解雇、退職、その他甲の責めに帰すべき事由による場合には、この限りではない。
  2. 乙の紹介した候補者が、入社日から 1 か月経過後 6 か月以内に、自己都合又は専ら自己の責めに帰すべき事由により退職し、かつ甲が乙に対して退職日より 3 営業日以内に書面等により通知した場合には、第 4 条に定める人材紹介料のうち以下に定める割合の金額について減額するものとする(乙が甲に対して受領済みの人材紹介料の一部について返金すべき場合には、乙が通知を受けた日が属する月の翌月末日までに甲の指定する金融機関口座へ振込送金する方法により当該返金を行う。なお、振込手数料は乙の負担とする。)但し、自己都合退職が甲による退職勧奨等に基づく場合、甲の責めによる解雇、退職、その他甲の責めに帰すべき事由による場合には、この限りではない。
    • 入社後1か月経過後~3か月以内: 人材紹介料の 50%相当額(税別)
    • 入社後3か月経過後~6か月以内: 人材紹介料の 10%相当額(税別)